みなさんは交通事故が起きたときに「自分に落ち度(過失)は無かった」と言うことをどうやって証明しますか?
2012年4月に福井県の国道で発生した正面衝突事故を巡って、2015年4月福井地裁で波紋を呼ぶ判決がありました。
まず、事故状況を下図で説明してみましょう。
当時、事故を起こした車を運転していたのは車の所有者Bではなく友人のA。しかし、車の任意保険は「運転者家族限定特約」を結んでいたため保険は適応されなかったそうです。
この事故で遺族は対向車を運転していたCに対して損害賠償請求を起こし、その判決が福井地裁であったのですが、判決は「もらい事故を受けた側(運転者C)の無過失が証明できない」として、自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき4,000万円の支払いを運転者Cに命じました。
恐らく、多くの方は「なんで、もらい事故を受けた側がお金を払うの? しかも、相手は居眠り運転なのに!?」と思われるでしょう。
しかし、車は一歩操作を誤れば重大な危害を周囲に与える性質から、自賠法では「運転している本人に過失が無いことを証明できない限り、他人に害を及ぼしたときは賠償を負う」と被害者を保護している特殊な法律なのです。
ちなみに今回の判決では「過失が無かったとは言えない」と過失の有無については言及されていません。つまり、「わからない」ということです。
なぜ、運転者Cに過失が無いとは言えないのか?
背景には、(1)運転者Cの前を走る2台の車は居眠り運転の対向車を避けていた。(2)運転者Cは歩道の歩行者に注意が向いていた。という点が挙げられたそうです。
逆に、運転者Cが居眠り運転で対向する車に早く気が付いて、クラクションを鳴らしたりパッシングをするなど回避行為をし、それが証明できていれば判決は変わっていたのかもしれません。
この裁判は控訴されていますので、判決が覆る可能性は十分にありますが、現在の法制度ではこのような解釈も成立するという点は認識しておいたほうが良いかもしれません。
その上で、事故が発生した時に客観的な資料(証拠として採用するかは裁判官による)となるドライブレコーダーの存在は大きいと言えますし、自分が加入している保険をしっかり見直しておく必要もあるのかもしれません。
※事故状況や判決内容は報道をもとに筆者の意見を交えて構成しております。
※仕様はメーカーHPにてご確認ください。